会社を辞めて、専業でやる
- 健康保険を切り替える(国保 or 任意継続)退職日の翌日から14日以内(国保)/20日以内(任意継続)
- 国民年金に切り替える退職日の翌日から14日以内
- 失業保険を受けるなら、開業届のタイミングに注意開業届を出す前に方針を決める

働き方でここだけ変わる
会社を辞めて、専業でやる
会社員のまま、副業でやる
全員共通(ここが本体)
開業届を出す必須
開業日から1か月以内(原則。遅れても罰則はない)
個人事業の開業・廃業等届出書 → 納税地の税務署
青色申告承認申請書を出す落とすと損
開業日から2か月以内(1月15日以前の開業は、その年の3月15日)
所得税の青色申告承認申請書 → 納税地の税務署
出し忘れるとその年は白色申告。65万円控除を失う。65万円にはe-Tax申告が必要なので、マイナンバーカードと利用者識別番号も早めに用意しておく。
+ 都道府県にも: 事業開始等申告書 —開業から15日以内(東京都の場合。期限・様式は都道府県で異なる)。開業届(税務署)とは別の届出です要確認
状況によって増える
自宅の住所を公開したくない
家族に給与を払いたい
人を雇う(雇用)
取引先が法人・課税事業者ばかり
そろえておくと楽(任意)
事業とプライベートのお金が分かれ、帳簿づけが一気に楽になる
任意・期限なし(開業届の控えがあると屋号名義が通りやすい)
経費の明細が1か所に自動で集まり、レシートの山から解放される
任意・期限なし(会社員のうちに作ると審査が通りやすい)
口座・カードの明細が自動で仕訳に。65万円控除の複式簿記もほぼソフト任せにできる
任意・期限なし(口座・カードを先に作ると二度手間がない)


健康保険を切り替える(国保 or 任意継続)
▲ 退職後 14日以内(国保)/20日以内(任意継続)
どちらが安いかは前年の所得と自治体で変わる。両方の見積りを取ってから決める。
国民年金に切り替える
▲ 退職後 14日以内
市区町村の窓口。健康保険と同時に済ませられる。
失業保険を受けるなら、開業届のタイミングに注意
開業届を出すと「求職中」ではなくなり、基本手当に影響する。受給を考えているなら、先にハローワークで自分のケースを確認する。

就業規則を確認する
副業の可否と、届出が要るかどうか。ここを飛ばすと後が全部危うい。
住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする
▲ 確定申告のとき
副業分の住民税が給与天引きに乗ると、経理が気づく経路になる。申告書の選択欄で選ぶ。
社会保険の切り替えは不要
会社の健康保険・厚生年金のまま。ここは専業との大きな違い。

バーチャルオフィスを契約する
▲ 開業届より前に
住所が先に決まっていないと、開業届・名刺・サイトの表記がすべて自宅になる。月数百円〜数千円。
開業届の「事業所等」欄に事業用の住所を書く
納税地は原則自宅(住所地)のまま。事業所欄との使い分けは税務署で確認できる。
サイトの特商法表記・請求書・名刺を事業用住所に統一する
ネットで物やサービスを売るなら特定商取引法の表記が必要になる。ここに自宅を書かずに済む。

青色事業専従者給与に関する届出書を出す
▲ 算入したい年の3月15日まで(1/16以降の開業などは2か月以内)
出さないと家族への給与を経費にできない。青色申告の承認が前提。
出典:国税庁「開業する場合」

給与支払事務所等の開設届出書を出す
▲ 開設から1か月以内
給与から源泉徴収する義務が生まれる。
源泉所得税の納期の特例を申請する
毎月納付を年2回にまとめられる(給与の支払人員が常時10人未満の場合)。
出典:国税庁「開業する場合」

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を検討する
登録すると売上1000万円以下でも消費税の納税義務が生まれる。相手が仕入税額控除を必要とするかで決まる話なので、取引先が見えてからで間に合う。急がない。
窓口・銀行・就業規則に依存するものは要確認。個別の判断は各窓口へ。

開業届
青色申告承認申請書期限あり
屋号つき口座
事業用カード
会計ソフト連携青色申告承認申請書の期限は開業日から2か月以内で、確定申告の時期とは関係ありません。開業届とは別の用紙なので、出し忘れるとその年は白色申告になり最大65万円の控除を失います。開業前に調べた内容と、自分の期限日の数え方をまとめました。
開業届から会計ソフトまで、個人事業主として開業するのに必要な手続きを、依存関係のある順に並べました。順番を間違えると窓口を往復することになります。開業前の本人が、準備しながら書いています。

青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円の分かれ目を、国税庁タックスアンサーNo.2072の原文から整理しました。複式簿記でも申告が1日遅れると10万円に落ちる期限内申告の要件、e-Taxと優良電子帳簿の2ルートの違いまで、原文の該当箇所を引用しながら解説します。