開業手続き、全部やってみる記録。
つまずいた箇所も、そのまま残します。

開業ロードマップ

働き方でここだけ変わる

会社を辞めて、専業でやる

  • 健康保険を切り替える(国保 or 任意継続)退職日の翌日から14日以内(国保)/20日以内(任意継続)
  • 国民年金に切り替える退職日の翌日から14日以内
  • 失業保険を受けるなら、開業届のタイミングに注意開業届を出す前に方針を決める

会社員のまま、副業でやる

  • 就業規則を確認する開業届を出す前に
  • 住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする確定申告のとき

全員共通(ここが本体)

開業届を出す必須

開業日から1か月以内(原則。遅れても罰則はない)

個人事業の開業・廃業等届出書 → 納税地の税務署

青色申告承認申請書を出す落とすと損

開業日から2か月以内(1月15日以前の開業は、その年の3月15日)

所得税の青色申告承認申請書 → 納税地の税務署

出し忘れるとその年は白色申告。65万円控除を失う。65万円にはe-Tax申告が必要なので、マイナンバーカードと利用者識別番号も早めに用意しておく。

→ 自分の場合いくら得か試算する

+ 都道府県にも: 事業開始等申告書 —開業から15日以内(東京都の場合。期限・様式は都道府県で異なる)。開業届(税務署)とは別の届出です要確認

状況によって増える

自宅の住所を公開したくない

  • バーチャルオフィスを契約する開業届を出す前に

家族に給与を払いたい

  • 青色事業専従者給与に関する届出書を出す算入したい年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業から2か月以内)

人を雇う(雇用)

  • 給与支払事務所等の開設届出書を出す開設から1か月以内
  • 源泉所得税の納期の特例を申請する随時(承認された月の翌月分から適用)

取引先が法人・課税事業者ばかり

  • インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を検討する随時(登録すると課税事業者になる。損得を見てから)

そろえておくと楽(任意)

屋号つき口座をつくる

事業とプライベートのお金が分かれ、帳簿づけが一気に楽になる

任意・期限なし(開業届の控えがあると屋号名義が通りやすい)

事業用クレジットカードをつくる

経費の明細が1か所に自動で集まり、レシートの山から解放される

任意・期限なし(会社員のうちに作ると審査が通りやすい)

会計ソフトを連携する

口座・カードの明細が自動で仕訳に。65万円控除の複式簿記もほぼソフト任せにできる

任意・期限なし(口座・カードを先に作ると二度手間がない)

ケース別の手続き 当てはまるものにチェックすると詳細が開きます

会社を辞めて、専業でやる

  1. 健康保険を切り替える(国保 or 任意継続)

    ▲ 退職後 14日以内(国保)/20日以内(任意継続)

    どちらが安いかは前年の所得と自治体で変わる。両方の見積りを取ってから決める。

  2. 国民年金に切り替える

    ▲ 退職後 14日以内

    市区町村の窓口。健康保険と同時に済ませられる。

  3. 失業保険を受けるなら、開業届のタイミングに注意

    開業届を出すと「求職中」ではなくなり、基本手当に影響する。受給を考えているなら、先にハローワークで自分のケースを確認する。

会社員のまま、副業でやる

  1. 就業規則を確認する

    副業の可否と、届出が要るかどうか。ここを飛ばすと後が全部危うい。

  2. 住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする

    ▲ 確定申告のとき

    副業分の住民税が給与天引きに乗ると、経理が気づく経路になる。申告書の選択欄で選ぶ。

  3. 社会保険の切り替えは不要

    会社の健康保険・厚生年金のまま。ここは専業との大きな違い。

自宅の住所を公開したくない

  1. バーチャルオフィスを契約する

    ▲ 開業届より前に

    住所が先に決まっていないと、開業届・名刺・サイトの表記がすべて自宅になる。月数百円〜数千円。

  2. 開業届の「事業所等」欄に事業用の住所を書く

    納税地は原則自宅(住所地)のまま。事業所欄との使い分けは税務署で確認できる。

  3. サイトの特商法表記・請求書・名刺を事業用住所に統一する

    ネットで物やサービスを売るなら特定商取引法の表記が必要になる。ここに自宅を書かずに済む。

家族に給与を払いたい

  1. 青色事業専従者給与に関する届出書を出す

    ▲ 算入したい年の3月15日まで(1/16以降の開業などは2か月以内)

    出さないと家族への給与を経費にできない。青色申告の承認が前提。

出典:国税庁「開業する場合」

人を雇う(外注ではなく雇用)

  1. 給与支払事務所等の開設届出書を出す

    ▲ 開設から1か月以内

    給与から源泉徴収する義務が生まれる。

  2. 源泉所得税の納期の特例を申請する

    毎月納付を年2回にまとめられる(給与の支払人員が常時10人未満の場合)。

出典:国税庁「開業する場合」

取引先が法人・課税事業者ばかり

  1. インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を検討する

    登録すると売上1000万円以下でも消費税の納税義務が生まれる。相手が仕入税額控除を必要とするかで決まる話なので、取引先が見えてからで間に合う。急がない。

窓口・銀行・就業規則に依存するものは要確認。個別の判断は各窓口へ。

手続きの記録 つまずいた順に、時系列で

  1. 開業届
  2. 青色申告承認申請書期限あり
  3. 屋号つき口座
  4. 事業用カード
  5. 会計ソフト連携

国税庁の原文から読む タックスアンサーを、引用とスクショで解説