青色申告でいくら得する?
事業所得(収入−経費)を動かすと、あなたの節税額に変わります。 国税庁の税率表に基づく概算です(計算の前提)。
TAX SIMULATION ── 国税庁の速算表で計算
白色申告(控除なし)帳簿は単式でよい
基準
青色 10万円控除単式帳簿+期限内に承認申請
−22,252円
青色 55万円控除複式簿記+期限内申告
−113,197円
青色 65万円控除複式簿記+期限内申告+e-Tax
−153,827円
棒は税額。下に行くほど帳簿の手間が増え、そのぶん税金が減ります。
何を・どう計算しているか(全部開示)
試算しているのは「所得税(復興特別所得税込み)+住民税所得割」の年額を、 青色申告特別控除が 0円(白色)/10万円/55万円/65万円 の4パターンで計算した差です。 計算式は次のとおりで、すべて国税庁の原典に基づきます。
計算の過程(いまの入力値で)
| ステップ | 式 | 白色(控除0) | 青色65万円控除 |
|---|---|---|---|
| 1. 合計所得金額 | 事業所得 − 青色申告特別控除 + 給与所得 | ||
| 2. 基礎控除 | 合計所得金額に応じた額(No.1199 の表) | ||
| 3. 課税所得 | 1 − 2(1,000円未満切捨・国税通則法118条) | ||
| 4. 所得税 | 3 × 税率 − 控除額(No.2260 の速算表)× 1.021(復興税) | ||
| 5. 住民税所得割 | (合計所得金額 − 43万円)× 10%(標準税率) | ||
| 合計(4 + 5) | この差が「節税額」 |
使っている表(原典の写し)
所得税の速算表(No.2260・令和7年4月1日現在法令等)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 〜 194.9万円 | 5% | 0円 |
| 195万円 〜 329.9万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円 〜 694.9万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円 〜 899.9万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円 〜 1,799.9万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円 〜 3,999.9万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
基礎控除(No.1199・令和7〜8年分)
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 〜 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 〜 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 〜 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 〜 2,350万円以下 | 58万円 |
給与所得控除(No.1410・令和7年分以降)
| 給与収入 | 控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 〜 360万円 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 〜 660万円 | 収入 × 20% + 44万円 |
| 〜 850万円 | 収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
試算に含めていないもの
- 住民税の均等割(定額のため差額に影響しません)と、自治体ごとの税率差。
- 国民健康保険料。所得に応じて下がる場合がありますが、自治体差が大きいため含めていません。
- 基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除・配偶者控除など)。これらがある場合、実際の税額は表示より下がりますが、青色控除による「差額」への影響は限定的です。
- 給与収入660万円未満の厳密な給与所得は所得税法別表第五で求めるため、計算式による概算とは千円単位で差が出ることがあります。
一般的な税額の試算であり、個別の税務相談ではありません。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。
出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2260 所得税の税率・No.1199 基礎控除・No.1410 給与所得控除・No.2072 青色申告特別控除(いずれも令和7年4月1日現在法令等・参照日 2026年8月31日)。 住民税所得割10%・基礎控除43万円は地方税法の標準税率・控除額によります。
