原文解説 ── タックスアンサー No.2075

家族への給与を経費にする条件(青色事業専従者給与を原文から読む)

── 「手伝ってもらってるから給与」では経費にならない。

記録者:ハジメ @kaigyomemo ・ 本人が手続き中 ・ 読了 3分

公開 2026年8月31日

  • 「妻に給与を払えば節税になるって聞いた」
  • 「いくらまで払っていいの?」
  • 「届出はいつまで?」

家族への給与は、原則としては経費にできません(「生計を一にする」=家計が同じ親族に払うお金は経費にしない、というのが所得税の原則)。 その例外が青色事業専従者給与です。例外なので、条件がはっきり決まっています。

先に結論

3要件+事前の届出。生計を一・その年12月31日時点で15歳以上・年6か月超「専ら」従事、 そして届出書を期限内に出していること。

第1条 専従者の3要件(原文)

原文

青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。その年を通じて6か月を超える期間(省略)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」(令和7年4月1日現在法令等)(2026-08-31 参照)

引っかかりやすいのは「専ら従事」です。 別の会社でフルタイムで働いている配偶者に「手伝い分の給与」を払っても、 専従の要件を満たしません。学生も原則として「専ら従事」とは認められにくい決まりです。

第2条 届出書の期限

原文

3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)

出典:同 No.2075(2026-08-31 参照)

期限の数え方は青色申告承認申請と同じです。開業と同時に家族へ給与を払うつもりなら、 承認申請書と専従者給与の届出書を同じ日に出してしまえば手戻りがありません。

第3条 白色申告との差

青色(専従者給与) 白色(事業専従者控除)
仕組み 実際に払う給与が経費 定額の控除のみ
配偶者 相当な金額まで 最高86万円
その他の親族 相当な金額まで 最高50万円/人

家族に本気で仕事を任せるなら、青色の側が明確に有利です。

第4条 配偶者控除とどちらが得か(考え方)

専従者給与を1円でも払うと配偶者控除(38万円)は使えなくなるので、少額ならむしろ損です。 考え方の骨組みはこうなります。

つまり、38万円を大きく超える給与を、実態のある仕事に対して払えるなら専従者給与が有利になりやすく、 「月2〜3万円だけ」のような使い方なら配偶者控除のほうが得、という構造です。 境目は各自の税率で変わるので、節税シミュレータと同じ要領で 自分の税率区分を確認してから決めるのが確実です。

第5条 届出書で書く欄・つまずきどころ

実務の注意(源泉徴収)

専従者給与も給与なので、源泉徴収の対象です。 給与支払事務所の届出と納期の特例もセットで確認してください。

よくある質問

配偶者控除と併用できますか?

できません。専従者給与を1円でも払うと、その配偶者は配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。 少額を払うくらいなら控除のほうが得なことも多く、ここは金額の比較が必要です。

届出書に書いた金額より少なく払うのは?

届出額は上限として機能します。範囲内で実態に合わせて払う分には問題ありません。