開業チェックリスト
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次の期限開業日を入れると出ます
あなたの手続き
- 開業届を出す前に
- 開業届を書くとき
- 公開前に
- 手続きなし
- 開業日から1か月以内(原則。遅れても罰則はない)
開業届を出す必須
個人事業の開業・廃業等届出書 → 納税地の税務署
- 開業から15日以内(東京都の場合。期限・様式は都道府県で異なる)
事業開始(廃止)等申告書 → 都道府県税事務所(個人事業税の窓口)
開業届(税務署)とは別の届出。出していなくても確定申告で自治体に把握されるのが実務だが、法令上は必要(地方税法72条の55)。
- 開業日から2か月以内(1月15日以前の開業は、その年の3月15日)
青色申告承認申請書を出す落とすと損
所得税の青色申告承認申請書 → 納税地の税務署
出し忘れるとその年は65万円控除を失う。e-Tax申告が必要なので、マイナンバーカードと利用者識別番号も早めに用意しておく。
- 退職日の翌日から14日以内(国保)/20日以内(任意継続)
- 退職日の翌日から14日以内
- 開業届を出す前に方針を決める
失業保険を受けるなら、開業届のタイミングに注意落とすと損要確認
ハローワーク(開業は「就職」扱いになり、基本手当の対象から外れる)
自己都合退職なら待期7日+給付制限1か月を過ぎてから事業開始で、再就職手当(残日数の最大70%)の対象になり得る。開業届を出す前にハローワークで確認。
- 開業届を出す前に
- 確定申告のとき
- 算入したい年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書を出す落とすと損
青色事業専従者給与に関する届出書 → 納税地の税務署
専従者給与も源泉徴収の対象。給与支払事務所の届出(開業届の給与欄で兼ねられる場合あり)と納期の特例も確認する。
- 開設から1か月以内
- 随時(承認された月の翌月分から適用)
- 随時(登録すると課税事業者になる。損得を見てから)
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を検討する落とすと損
適格請求書発行事業者の登録申請書 → e-Tax か郵送
開業後の税金カレンダー
開業日を入れると、確定申告までの税金の期限が並びます。
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