CASE FILE No.11 ── 事業開始等申告書

開業届の隠れた相方、事業開始等申告書(都道府県にも出す)

── 開業届を出しても、都道府県には何も伝わっていない。

記録者:ハジメ @kaigyomemo ・ 本人が手続き中 ・ 読了 2分

公開 2026年8月31日

  • 「開業届を出せば手続きは終わりでしょ?」
  • 「事業開始等申告書って聞いたことない」
  • 「出さないとどうなるの?」

開業届は国(税務署)への届出です。個人事業税を扱う都道府県には、 別の申告書があります。ほとんどの開業記事に載っていないので、調べた内容を残します。

先に結論

事業開始等申告書を都道府県税事務所へ。東京都は開業から15日以内。 期限・様式は都道府県ごとに違う。

原文: 東京都の場合

原文

都内において、個人で事業を開始した場合は、事業の開始の日から15日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を所管の都税事務所等に提出してください

出典:東京都主税局「個人事業税」(2026-08-31 参照)

根拠は地方税法72条の55。東京都は電子申請にも対応しています。 期限・様式・窓口の名前は都道府県で異なるので、「(自分の都道府県名) 事業開始等申告書」で 公式サイトを確認してください。

正直な話: 出していない人は多い

実情として、この申告書を出していない個人事業主は珍しくありません。 出さなくても罰則を受けることはまれで、しかも確定申告のデータが自治体に共有されるため、 個人事業税の課税は結局正しく行われます。

自分の都道府県の様式の調べ方

  1. 「(都道府県名) 事業開始等申告書」で検索し、必ず公式ドメイン(東京都なら tax.metro.tokyo.lg.jp のような自治体ドメイン)を開く
  2. 様式PDF・提出先の税事務所・期限を確認する(電子申請に対応している都道府県もある)
  3. 書く内容は、氏名・住所・事業所の所在地・業種・開業日といった開業届とほぼ同じ項目

開業届の下書きがあれば5分で書ける書類です。いちばんの手間は「存在を知ること」でした。

ついでに知っておく: 個人事業税

この申告書の提出先が扱う個人事業税は、 事業所得290万円の事業主控除を超えた部分に、業種ごとの税率(多くは5%)でかかる都道府県税です。 開業初年度は所得290万円以下で課税されないことも多く、 課税される段になって「納付書が届いて初めて知った」となりがちな税でもあります。

もう1つ知っておくと良いのは業種(法定業種)で扱いが変わることです。 多くの業種は税率5%ですが、法定業種に当たらない事業(例: 一部の文筆業など)は 個人事業税自体が課税されない場合があります。自分の事業がどの区分かは、 都道府県のページの法定業種一覧で確認できます。ここも「開業届の職業欄をどう書くか」と つながっている論点です。

よくある質問

出さないと罰則がありますか?

条例上の規定はあり得ますが、適用は一般的ではありません。ただし法令上必要な手続きであることは変わりません。

開業freeeで作れますか?

開業freeeが自動作成するのは税務署向けの書類です。事業開始等申告書は都道府県の様式を別途入手します。