原文解説 ── 令和8年度税制改正特集(国税庁)ほか
インボイスに登録しないとどうなるか(10月から取引先の控除は70%へ)
── 崖ではなく、ゆるやかな下り坂に変わった。ただし下り続ける。
- 「インボイス、登録しないとどうなるの?」
- 「未登録のままだと、仕事を切られる?」
- 「10月から何か変わるって聞いたけど……」
私自身、インボイスには登録せず免税事業者のまま開業しています。
同じ立場の人に関わる数字が来月(2026年10月1日)に動くので、 令和8年度税制改正の一次情報(参照日 2026-09-04)で「何がどう変わるのか」を整理しました。
未登録の人からの仕入れについて取引先が控除できる割合は、 10月から80%→70%に下がる。 ただし改正で終了時期は2年延び、70→50→30%と段階的に0%へ向かう形に変わった。 そして取引先が簡易課税や2割特例ならそもそも影響がない。 慌てて登録する前に、まず自分の取引先がどちら側かの確認を。
経過措置とは何か(30秒の前提)
インボイスに登録していない事業者への支払いは、 支払った側(取引先)が消費税の計算で仕入税額控除を満額使えません。
これをいきなりゼロにすると打撃が大きいので、 当面は一定割合の控除を認める、というのが経過措置です。
つまりこの措置は未登録のあなたではなく、あなたに支払う取引先が使うものです。 影響はあなたの納税額ではなく、取引先の納税額と、その先の値決め交渉に出ます。
10月からの新スケジュール(改正で5段階になった)
もともとは「80%が2026年9月まで、その後50%が3年、2029年10月からゼロ」の予定でした。
令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、割合が細かく刻み直されています。
| 期間 | 取引先が控除できる割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月〜 | 0%(控除できない) |
出典: 国税庁「令和8年度税制改正特集」(参照日 2026-09-04)。
あわせて上限も変わりました。 同じ相手からの仕入れが年1億円(税込)を超える部分にはこの措置を使えません(改正前は10億円)。
個人への外注費で年1億円を超えることはまずないので、 開業したての読者にはほぼ関係ありませんが、数字だけ知っておいてください。
見落とされがちな事実: 影響が「ない」取引先も多い
ここが一番伝えたい部分です。
経過措置の話は「未登録だと取引先に迷惑がかかる」とだけ語られがちですが、 取引先の消費税の計算方法によっては、あなたが未登録でも1円も影響しません。
✗よくある単純化
未登録=取引先全員に負担をかける
控除割合の話だけを見て、相手の計算方法を考えていない
○実際
影響するのは「本則課税の課税事業者」だけ
簡易課税・2割特例の取引先は仕入れの実額を使わないので、こちらの登録の有無と無関係
理由は単純で、簡易課税や2割特例を使う事業者は、 仕入れの実額から控除を計算しません。
売上から一定割合で控除をみなし計算するので、 あなたがインボイスを発行できるかどうかは相手の納税額に関係しないのです。
消費者相手の商売も同じです。消費者は仕入税額控除をしないので、影響はもともとありません。
つまり確認すべきは「取引先が課税事業者か」だけでなく、 「本則課税で申告している規模の事業者か」までです。
取引先がどちら側かを、どう確かめるか
「確認しましょう」で終わる記事が多いので、確認の仕方まで書きます。
一番確実なのは、聞くことです。 「御社は消費税、本則課税ですか? 簡易課税ですか?」は、経理担当者にとって日常の事務連絡です。 失礼にはあたりませんし、インボイス対応の確認として自然な質問です。
聞きにくい相手なら、規模から推測できます。
- 大企業・上場企業 ── 簡易課税を使えるのは基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者だけなので、ほぼ確実に本則課税。影響が出る側です
- 小さな会社・個人の取引先 ── 簡易課税や2割特例を使っている可能性が十分あります。その場合、こちらの登録の有無は相手の納税額に関係ありません
- 一般の消費者 ── 確認自体が不要です。影響はもともとありません
影響が出る取引先が見つかったら、次の節の持ち出し額を計算して、 値決めの話が出る前にこちらから金額感を共有しておくのが一番角の立たないやり方です。
では、未登録のままでいくと何が起きるのか
本則課税の取引先がいる場合の実際の影響を、時系列で見るとこうなります。
- 今月まで ── 取引先は消費税相当額の80%を控除できている。10万円の外注費(税別)なら、控除できない持ち出しは2,000円
- 10月から ── 持ち出しが3,000円に増える。1,000円の差。ここで即座に取引が切られる規模ではないが、値引き交渉の材料にはなり得る
- 2028年10月から ── 持ち出し5,000円。このあたりから「登録してもらえないか」の打診が現実味を帯びる
- 2031年10月 ── 控除ゼロ。未登録の消費税相当額はまるごと取引先の負担になる
崖が来る時期は2年遠のきましたが、坂を下り続けることは変わっていません。
「いつ登録するか」は、この坂と取引先が誰かの判断軸を合わせて決めることになります。
よくある質問
取引先に「本則課税ですか」と聞くのは失礼ではありませんか?
失礼ではありません。インボイス制度が始まって以降、この確認は取引開始時の定型的な事務連絡になっています。
むしろ確認せずに憶測で値引きに応じるほうが、お互いにとって損です。
経過措置を受けるために、こちら(未登録側)がやることはありますか?
ありません。経過措置は支払う側が帳簿への記載などの要件を満たして適用するものです。
こちらの仕事は、これまで通り請求書(区分記載請求書の記載事項を満たすもの)をきちんと出すことだけです。
10月になる前に、駆け込みで登録すべきですか?
取引先が本則課税の課税事業者ばかりなら、検討の価値はあります。
ただし、登録すれば自分に消費税の申告義務が生じます。80%と70%の差だけで急ぐ話ではなく、 登録後の納税額(2割特例は2026年分で終わり、その後の選択肢はこちら)まで見て決めてください。
取引先から「登録しないなら消費税分を値引きして」と言われました
一方的な減額は下請法や独占禁止法上問題になり得る、というのが公正取引委員会の立場です。
ただし経過措置で控除できない部分(10月からは30%分)についての価格協議自体は否定されていません。 持ち出し額を上の時系列の例のように計算して、根拠のある話し合いをするのが現実的です。

